自賠責保険をご利用するために以下の点をご確認いただき、適切なお手続きをお願いいたします。
ご来院前に保険会社へ当院を受診する旨をお伝えください。
当院と保険会社との事務手続きが完了しましたら窓口での自己負担はございません。
保険会社との事務手続きができないため、窓口でのお支払いは一時的に患者様に現金にてご負担いただきます。(10割負担)
後日、保険会社との確認が取れ次第ご返金いたしますので、お渡しする領収書は大切に保管してください。
治療費のお支払い手続きに必須となりますので、同封の「同意書」に記入の上必ずご返送ください。
※ご返送が遅れますと、自賠責保険の利用が中止となる場合がございます。
警察・保険会社・勤務先等に提出する診断書が必要な場合は、受付時にお申し出ください。
継続的な治療の証明として、毎月1回以上の受診が必要です。また通院の期間が30日以上空きますと、保険会社より「治療終了」と判断され
治療費の支払いが認められないことがございます。やむを得ず期間が空いてしまう場合は、保険会社へ治療の継続をご相談ください。
また可能であれば、平日の常勤医師(山本医師)の診察を受診していただきますようご協力をお願いいたします。
※詳しくはお電話にてお問い合わせください。
